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離婚調停の流れは?

2023/1/5

離婚の方式には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。本記事では、調停離婚の流れについて解説します。

 

調停離婚とは?

調停離婚とは、夫婦の間における協議では離婚の合意が成立しない場合に、裁判所に調停を申し立て、調停において夫婦関係について調整することをいいます。この調停では、離婚だけでなく、財産分与、慰謝料、子の親権者、子の養育費、子との面会交流などの離婚条件についても調整します。

 

調停離婚の流れ

調停離婚をするためには、まず、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをする必要があります。当事者が合意で家庭裁判所を定めていない場合には、相手方の住所地の管轄裁判所に対して申立てをすることとなります。たとえば、相手方が北区王子の場合、東京家庭裁判所に対し、申立てをすることになります。

 

また、申立書などの所定の必要書類を、通数提出する必要があります。調停の申立が受理されると、裁判所から調停期日などが記載された通知書が送達されます。調停期日の当日には、裁判所から送達された通知書に記載された家庭裁判所にて調停が行われます。通常であれば、相手方も同席します。

調停室に呼び出されるまで相手方とは別の部屋にて待ち、その後、夫婦がともに調停室に呼ばれ、調停についての説明を受けることとなります。

この説明のあとは、ひとりずつ交互に調停室に入り、夫婦関係についての意見を述べることになります。

 

一回の期日にかかる時間は2、3時間ほどであり、調停は月に一回ほど行われます。一度の調停で話がまとまらない場合、調停の終了の際に、次回期日が決められます。それ以降の調停は、説明を調停についての説明を除いて、1回目と同様の順序で進行します。

離婚調停が成立しなかった場合には、審判離婚や裁判離婚に進むことになります。

 

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